特許査定が下りた後に検討すべき事項についてまとめます。
特許査定となると、特許料を納めて登録を待つだけと思われがちですが、実際にはその後の事業戦略を考慮し、いくつかの重要な判断を行う必要があります。
1. 特許料納付手続きを行うか否か
特許査定を受けた場合、多くの出願人は登録手続きを進めますが、以下のようなケースでは登録を一時保留する選択肢もあります。
特許査定時点で特許出願がまだ公開されていない場合
発明を実施する段階にない場合
特許法の目的は「発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与すること」です。特許出願人は「発明の保護」を受けられますが、同時に、特許公報として公開されることで第三者が発明を「利用」する機会も生まれます。
特許発明がまだ事業化の準備段階である場合、公報によって競合他社が改良発明を進め、先に市場に投入されるリスクがあります。そのため、特許出願が新規の製品やサービスにどのように寄与しているかを再検討し、登録手続きを進めるかどうかを判断することが重要です。
また、特許出願に本来公開したくないノウハウが含まれている場合も、出願の取り下げを検討すべきです。後続の特許出願で十分な権利が確保できている場合は、特許登録を見送る選択肢もあります。
なお、特許料納付期限は30日間の延長が可能です。
2. 分割出願の検討
特許査定の謄本送達から30日以内であれば分割出願が可能です。
特許請求の範囲が特許権の権利範囲を決定しますが、審査を経て特許査定を得たとしても、その権利範囲が十分であるとは限りません。
例えば、
特許発明がA、B、Cの要素で構成されている場合、AとBのみを用いた製品は特許侵害とならない可能性があります。
特許発明の実施形態が、X社がAとBを実施し、Y社がCを実施する形になった場合、X社は特許侵害とならないケースもあり得ます。
このような状況を考慮し、分割出願を行って権利範囲を見直すことで、より強固な権利を確保できます。
また、特許権の確定後、競合が特許を回避して類似製品を展開する可能性があります。しかし、確定していない特許出願がある場合、競合はその内容を警戒しなければならず、分割出願を行うことで競争上の優位性を維持できます。
3. 国際出願(優先権主張)の検討
国内での特許査定を得た段階では、日本以外の各国でも権利化を進めることを検討する時期です。
優先権主張を伴う出願は、最初の出願から1年以内に行う必要があります。 早期審査を利用し、国内での特許査定を得た場合は、PCT(特許協力条約)出願や、各国への優先権主張を伴う直接出願を検討しましょう。
国内で特許性が認められた発明は、他国でも同様に特許権を取得できる可能性が高まるため、国際展開を視野に入れることが重要です。
特許査定後の対応は、単に登録手続きを進めるだけでなく、事業戦略や競争環境を考慮した慎重な判断が求められます。特許の取得が事業にどのように貢献するかを見極め、最適な対応を検討しましょう。
もちろん、出願時に上記の事項を考慮して出願する、というのがいいのは言うまでもありません。
これから特許出願をご検討されるという方もご参考にしていただければ幸いです。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
弁理士法人エピファニー特許事務所
住所:東京都中央区日本橋横山町3-13
電話番号:03-6824-7924
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