2024.11.11
特許の出願審査請求料、特許料は、出願人がある一定の条件に当てはまれば、減免措置が受けられます。
減免の対象者は、主に中小企業(法人、個人事業主、組合・NPO法人など)であり、条件などは下記のページに記載されておりますので、ご確認いただければと思います。
(参考)2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
減免措置を受けるには、
手続時に出願人が減免措置を受けられる対象者であることが要件になります。
つまり、
出願時の出願人から名義変更を行った場合、
出願時の出願人が減免措置の対象者であっても、
変更後の出願人が減免措置の対象者に該当しない場合には、審査請求時に減免を受けられません。
逆に、出願時の出願人が減免措置の対象者でない場合であっても、その後出願人名義変更し、
審査請求時の出願人が減免措置の対象者であれば、減免を受けられます。
例えば、
新たな技術を開発し、その技術を基に事業を始めようとする場合を想定しますと、
特許出願後に株式会社の設立するケースが考えられます。
この場合、特許出願は、設立前の株式会社の名義ではできないため、特許を受ける権利を有する個人などの名義で行い、
後に新たに設立された株式会社に譲渡する、などの措置が取られると思います。
上記のケースでは、譲渡される新たに設立された株式会社は、殆どの場合
・設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人
・大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと
のスタートアップ企業の条件に該当するか、
・小規模企業
に該当するのではないかと思います。
この場合、審査請求時に出願人が新設の株式会社に名義変更されており、審査請求書に減免申請について記載することにより減免措置が受けられます。
なお、審査請求書に減免された審査請求料を記載して、審査請求を行いますので、手続時には減免された金額を支払うことになります(後からキャッシュバックなどが行われるわけではありません)。
出願人は、特許が登録された後は特許権者となりますので、願書の記載の中では非常に重要な要素です。
願書において出願人を適切に記載するのがまずは一番大事なことですが、
出願人を誰にするかによっては審査請求時の費用が大きく変わってきますので、出願時に確認されることをオススメいたします。
なお、通常、審査請求料は、「138,000円+(請求項の数×4,000円)」ですので、減免ありなしによって料金は大きく変わってきます。
また、出願人が「個人」の場合はご注意ですが、事業を行っていない個人については、「生活保護を受けている者」「非課税者」などについては減免措置を受けられますが、通常の個人は減免の対象となっておりません。
出願人が「個人」の場合、つまり「個人事業主」であり、減免対象となる中小企業に該当すれば、減免を受けられます。
個人事業主は、開業届に記載した「開業日」によっても「設立後10年」の条件に該当するか否かが変わってきますので、ご確認ください。
減免措置に関しては、代理人に一度ご確認ください。適切に対処していただけると思います。
弊所にご依頼の場合は、減免を含めた権利化までの見積もりを差し上げております。ご相談のみでも承りますので、https://epi-pat.jp/contact/よりご連絡ください。
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弁理士法人エピファニー特許事務所
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