2024.09.19
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原出願の一部が要件を満たさない場合等、最初に出願した順位を維持したまま、まずは一部の発明の権利を取得する分割出願を効果的に活用いたします。これまで東京であらゆるケースにおいて、迅速な機動力と臨機応変な対応力で豊富な経験と実績を備えておりますので、申請から登録までの一連の流れを安心してお任せください。
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一部の発明について先に特許権を取得したい場合や原出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合などに対応する分割出願を東京でサポートしています。原出願時に新規性と進歩性が満たされている限り、特許権が認められるため安心です。